差額ベッド料は特別療養環境室という病室に入院したときに支払う特別料金で、保険外の料金です。治療上の必要など、特別な事情により医師や病院の指示で特別療養環境室に入院する場合を除き、特別療養環境室に入るかどうかは患者が選択するというのが建前です。そして同意書にサインして提出すれば、それは患者の納得の上での同意と見なされてしまいます。
正式には特別療養環境室のことなのですが、差額ベッドが、現在の中央病院で145床、白鳥病院でも34床あるということです。今の中央病院の場合、一番高い特別室で1万2600円。それから、2人部屋の個室ということでは2,520円と、差がいろいろとあるのです。
次に、県立病院の特別療養環境室に係る特別の料金、いわゆる差額ベッド代についてお尋ねいたします。 例えば白血病などを患った患者さんが抗がん剤などの治療を要する場合、抵抗力の低下によって感染症が発症しやすくなります。合併症を発症すると重篤になりやすく、そのためにも感染症の予防が大切になります。このような理由から、治療の際には、クリーンルーム、いわゆる無菌室に入ることが望ましいとされています。
特別療養環境室、いわゆる差額ベッドにつきましては、利用者の方に一定の料金を自己負担していただき、特別の療養環境を提供することが認められた個室のことで、現在、中央病院には103床ございます。 差額ベッドの取り扱いにつきましては、厚生労働省の通知で定められており、原則として患者の自由な選択と同意をもとに提供するもので、その意に反して行ってはならないとされています。
平成9年厚生労働省の医療通知によると、特別療養環境室へ入院させ、患者に特別な料金を求めるのは患者からの希望がある場合に限られるものであり、救急患者、術後患者、治療上の必要から特別療養環室に入院させたような場合には患者負担を求めてはならず、患者の病状の経過を観察しつつ、一般病床が空床となるのを待って当該病床に移す適切な措置を講ずるものとするとなっています。
第五号議案は、かがわ総合リハビリテーションセンターの病院部門に、療養環境等の向上を図るため、特別療養環境室を設けることに伴い、使用料等を設定するものであります。 第六号議案は、国民健康保険法の一部改正に伴い、調整交付金の算定基礎について、入院時生活療養費を加えるなど、必要な改正を行うものであります。